パートで働く薬剤師にとって、夫の扶養内か扶養外かどちらで働くかというのは重要な問題です。ここではパート薬剤師として働く方のための税金のお話をしていきます。

主な税金の特徴と扶養について

所得税

所得税というのは、年収103万円を超えると支払わなければいけなくなる税金です。

ただ、結果的に年収が103万円を超えたら支払われる金額ではありません。毎月の給与から一定額引かれる税金です。「超えるだろうし、引いておこう」というわけですね。

12月に年収が出て、正しい税金を計算して、確定申告でお金が返ってくるという仕組みになっています。

扶養についてですが、配偶者控除は103万円までの年収だと受けることができるものです。103万円から141万円の間なら、配偶者特別控除というのを段階的に受けることができます。141万円に向かっていくにつれて控除額が少なくなっていく仕組みです。

住民税

住民税は、所得割と均等割を合算して算出されるものです。所得割は、税率10%となっています。

年収103万円以下で扶養内に入っている場合は、夫の住民税に配偶者控除が適用されることになります。控除額は33万円です。

また、自分自身にはかかってくるのかということですが、年収が100万円以下の場合は住民税はかかりません。住民税も合わせて控除されるということを考えれば、年間100万円以下になってしまうわけですね。

社会保険

社会保険は、年収130万円以上というのが、自分で社会保険料を納めなければいけないラインです。

ただし、年収に関わらず社会保険料を支払わなくてはいけない場合があります。週30時間以上勤務した日が2ヶ月を超えれば、社会保険に加入しなければならず、社会保険料を払わなければなりません。

扶養内?扶養外?税金で損をしないために

税金関係で損をしないためにするにはどうすればいいのでしょうか。

扶養内のほうがいいパターン

まず、扶養のボーダーラインをまとめておきましょう。

  • 自分自身が全く税金を払わなくても良い金額=年収100万円以下
  • 夫の所得税と住民税の控除=年収103万円以下
  • 社会保険の扶養内=年収130万円以下

薬剤師はパートであっても時給が高いです。2000円程度が平均で、低くても1800円。今は扶養や税金関連で考えるので低い金額である1800円をベースに考えましょう。1800円の時給で扶養内で働いたほうがお得になるパターンです。

短時間勤務をしている人や、週2日で勤務をしている人などは扶養控除を前提に働いたほうが良いです。扶養控除を受けたいことを伝えておかなければ、週2日でも扶養から外れてしまうでしょう。

扶養から外れたとしても、103万円の年収の場合の住民税控除額=33万円よりも大きい金額稼ぐことができるかというと、微妙なところです。損をする可能性が非常に高くなります。

理由があって週2日しか働けない・一日に短い時間しか働けないというのであれば、扶養控除申請を職場に出しておきましょう。面接のときにその意思を示しても良いですね。

扶養外のほうがいいパターン

思い切って扶養から外れてしまうほうが良いパターンというのもあります。扶養から外れないほうがお得な場合というのは、「33万円を大きく上回らない年収」という基準で考えました。これで考えると、大きく上回ることが予測されるのであれば、思い切って扶養から外れても良いでしょう。

もちろん、税率は一律なので、たくさん稼げばその分税金がかかります。ただ、年収が200万円、300万円稼ぐことができそうな見通しがあるのであれば、扶養内で働く必要はありません。むしろ損をしてしまう可能性が大きいです。

住民税など各種税金を払うことになったとしても、103万円よりも多くお金が残るのであれば、扶養から外れる働き方を選んだほうがお得です。特別な理由が無い限りは、多めに働いておくほうが良いのです。

まとめ

まとめると、以下のようになります。

  • 「中途半端な時間しか働けない」のなら、扶養内に入る働き方を選ぶほうがお得
  • 「300万円程度の年収をあげることができる」のなら、扶養外に入るいき方を選ぶほうがお得

自分がどのパターンに当てはまるのかを考えて、扶養内か扶養外かを考えると良いでしょう。