変更届とは
変更事項があったら出さなければならない
薬局・ドラッグストアは、開業の際、店舗情報を都道府県知事に提出しなければならないと定められています。店舗情報というのは、店舗の構造・従業員に関する情報のことです。従業員に関する情報というのは、働いている薬剤師の人数、薬剤師以外の人員の人数、管理薬剤師の氏名・住所などをします。
届出をして、都道府県知事に認可してもらうことによって薬局は存在しているわけです。そのため、届出内容に変化が生じた場合には必ずそれを報告しなければいけません。そのための書類が、変更届になります。
管理薬剤師の変更届はどこに出すの?
管理薬剤師の変更届に関しては、基本的にその店舗のある地域の保健所や保健福祉部薬務課に提出しなければなりません。提出するの管理薬剤師ではなく、店側です。つまりは店長が提出することになります。
ただし、自分が転職した後に届出を提出する場合には、自分自身が記載し、自分自身が提出しなければなりません。管理薬剤師は変更届についてしっかりとした知識を持ち、覚えておかなければならないのです。
管理薬剤師の変更届、必要書類と流れ
変更届を出す際に必要なものは、変更届・勤務者の一覧表・使用関係証明書・薬剤師免許や販売従事登録証の写しと原本です。変更届はどこで手に入れれば良いのかというと、保健所に備えられてあるので、それを使うことになります。
つまりは、勤務者一覧表・使用関係証明書・薬剤師免許または販売従事登録証の写しと原本を持参して保健所に行き、その場で書類を記入して提出するわけです。何か変更事項があった場合は、とりあえず以上の書類を用意して保健所にいきましょう。
同じ管理薬剤師で、何か別のことで変更があった場合には、その変更事項を記入することになります。
勤務一覧表については、従業員の名前・勤務時間数を記載するものです。従業員に変更があった場合には書かなければなりません。使用関係証明書は、都道府県によって規定の書類がある場合があるので、各都道府県で問い合わせをしましょう。
使用関係証明書は、管理薬剤師と薬剤師の関係について記載するもので、勤務一覧表とほとんど変わらない書類になります。
期限と変更届を出さなければならない例
期限は30日以内
変更届は、何か変更事項が発生してから30日以内に提出しなければなりません。1ヶ月以内と解釈しておくと勘違いが発生する場合があるので、必ず「30日以内」と覚えておきましょう。30日以内に、店舗所在の地域の保健所・保健福祉部薬務課に提出すると覚えておいてください。
また、届出をして認可してもらうと6年間有効になるということも覚えておきましょう。6年の間で変更が生じた場合に変更届を提出し、6年間変わらなかった場合・ちょうど更新の際に変更があった場合には登録の更新を行います。これは変更届とは違うものです。
変更届はどんなときに出すのか
変更届を出さなければならない具体例について触れます。まず、管理薬剤師が変わった場合です。新しく自分が管理薬剤師になったり、管理薬剤師を誰かに引き継ぐ場合には必ず変更届を提出しなければなりません。
結婚によって苗字が変わるということがあるかと思いますが、その際も名前が変わったとして変更届を出さなければなりません。勤務時間数が変わった場合も届出をすることになります。
これは滅多に無い例なのですが、薬局の名前が変わったり、薬局の構造・設備について変更があった場合にも変更届を出すことになります。覚えておきましょう。