毒物劇物取り扱い責任者の資格概要

毒物劇物取り扱い責任者というのは、国や各都道府県が行っている資格です。毒物や劇物を取り扱う場合にはこの資格を持っていなければいけません。そういったものを取り扱う場所に必ず一人は置いておかなくてはいけない人材です。

毒物劇物を実際に取り扱っていく上での安全を確保することはとても大切なこと。下手をすれば人命に危害を与えることになりかねません。上手に扱い、安全を確保することができる人材であるという証拠がこの資格。

毒物劇物を扱う場所において、責任者としての役割が求められます。

毒物劇物取り扱い責任者に必要な知識や技術

毒物劇物にはどのようなものが含まれているのかについての基本的な知識から、毒物劇物を実際に管理するにはどのような方針を立てればいいのか、管理計画の立て方の知識。毒物劇物を扱う作業場はどのようになっているのが適正なのかどうかという知識などの深い知識が必要とされます。

毒物劇物を取り扱うにあたって必要になると考えられるすべての知識と技術が必要なわけです。その場の責任者であり、だいたい1つの場所に一人しかいないものですから、指導力や監督力なども問われる仕事です。

毒物劇物取扱責任者になるには

受験資格

受験資格は特にありませんが、合格しても毒物劇物取り扱い責任者になることができない場合があります。その条件は下記のとおりです。

  • 18歳未満
  • 心身障害によって、毒物劇物取扱者としての業務を適当かつ正確に行うことができないと厚生労働省が定めたもの
  • 精神病患者
  • 麻薬・大麻・あへんや覚せい剤中毒者
  • 毒物劇物または薬事に関係している罪を犯して罰金以上の刑に処されたもので、その執行が終わったり執行を受けることがなくなった日から3年経過していないもの

以上の人は、仮に合格したとしても毒物劇物取り扱い責任者になることができません。ただ、以上の事柄が消滅した場合には毒物劇物取扱責任者としての仕事をすることができます。上記に該当している人でもあらかじめ受験しておくのも良いでしょう。

なお、繰り返しになりますが、以上の条件は「受験するのに必要な条件」ではなくて「合格者が実際の仕事をする際に必要となる条件」なので注意しておいてください。

試験について

試験について詳細は各都道府県などによって違いますが、試験内容についてはどこも同じです。筆記試験と実地試験とのふたつの試験があります。

筆記試験は、毒物及び劇物に関する法規と基礎科学。毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取り扱い方法などについて問われる問題になっています。

実地試験は、実技とペーパー試験の2種類があって、そこは各都道府県によって違うので自分が住んでいる都道府県はどのようになっているのかを調べましょう。内容については、取り扱い方法と毒物・劇物の識別についてです。

なお、薬剤師や厚生労働省令で定める学校にて応用科学に関しての学科を履修した人に関しては自動でこの資格を持っていることになり、特に試験を受ける必要がありません。薬剤師の国家資格を持っていない人や、そういった学校で学んでいない人が試験を受けます。

たとえば農業従事者や製造業者、工場作業員などが考えられますね。

厚生労働省令で定める学校とは?

厚生労働省令で定めている学校というのは、大学・高等専門学校・専門課程をおいている専門学校・高等学校などが考えられます。その中の学部学科が厚生労働省令で定められており、一覧にすると以下のような学部学科です。

  • 薬学部
  • 理学部 理工学部
  • 教育学部の化学科 理学科 生物化学科
  • 農学部 水産学部 畜産学部の農業化学科 農芸化学科 農産化学科 園芸化学科 水産化学科 生物化学工学科 畜産化学科 食品化学科
  • 工学部の応用科学科 工業化学科 化学工学科 合成化学科 合成化学工学科 応用電気化学科 化学有機工学科 燃料化学科 高分子化学科 染色化学工学科
  • 化学に関する授業科目の単位数が必修科目の単位中の28単位以上または、半分以上ある学科

以上の学部学科で応用科学に関する学課を修了すれば自動的に有資格者となるわけです。

毒物劇物取り扱い責任者の活躍の場

薬剤師に関してはもう資格を持っていることになるので、基本的に薬剤師が活躍できる場所だったらどこでも活躍できます。病院・薬局・ドラッグストアなどですね。そのほかでも例えば農業をやりたいという場合に新しくこの資格を取る必要がなかったりと、薬剤師以外の仕事をする場合にも便利です。

さまざまな工業施設や販売業者・メーカーなどで仕事があります。