調剤報酬の改定は、表向きにはプラス改定であると言われていますが、その算定の難しさから実際にはマイナス改定であると言わざるを得ません。
改定のたびに薬局の収益は下がっていく中で、医療保険のみの収入ではなく別な収入が必要となってきます。そうなれば今後は介護保険を使用した在宅支援が調剤薬局の主な収入に取って変わる時代が来るかもしれません。
在宅医療、介護保険に関わる薬剤師の仕事について確認してみましょう。
薬局薬剤師が行う在宅支援
薬剤師が関わる介護保険について、最初に思い浮かぶのは在宅医療による支援です。
まず基本的なことですが、調剤薬局の薬剤師が患者宅を訪問したからと言って、すべてが介護保険の適応になるわけではありません。
介護保険と医療保険
患者が介護認定を受けている場合には介護保険を優先して用いるという規則がありますが、介護認定がない場合には医療保険を用いて算定していきますので、患者や家族への聞き取りきちんと行う必要があります。
在宅支援といえば調剤報酬のなかでは在宅患者訪問指導管理料が最初に思い浮かびますが、これは医療保険を使用している場合であり、介護保険を用いている場合には算定できません。
では、介護保険を用いる場合には何を算定するのかというと、その場合には居宅療養管理指導となります。患者の認定に応じて同じ作業をしたとしても算定するものが異なってくるので注意してください。
患者宅で薬剤師の業務を行う上で必要なこと
ご存知の通り、患者宅において薬剤師としての業務を行ったからと言って、無条件にこれらの点数を算定できるものではありません。
患者宅訪問の前に医師の指示を受ける必要がありますし、介護保険を用いる場合にはこれらの仕事は介護サービスとなりますので、契約書が必要になります。どういったサービスを受けられるのか、料金はどうなるのか、これらは重要事項説明書を用いて説明・確認していく必要もあります。
ケアプランの一つとして、薬学管理指導計画書の作成も求められますし、当然医師への報告書も必要です。これらの様々な手続きが障害になって、在宅支援に参入できないという薬局も以前は多かったようです。
薬局における在宅支援の今とこれから
在宅支援における障害の中には、人員不足で対応に手が回らないという声も多く上がっています。その問題に対応するために、現在は在宅基幹薬局とサポート薬局に分かれて、地域で在宅医療を行う体制もとれるように制度が整えられています。
制度も整えられ、薬剤師会のサポートも得られる昨今では、在宅支援に対するハードルも低くなってきており、在宅支援を嫌厭している薬局では時代に取り残されていくことになるかもしれません。
介護施設における薬剤師
介護施設の種類は多くありますが、そのほとんどで介護保険を使用することができます。具体的に説明するととても時間がかかってしまうので、今回はそこがメインの話題ではないために省きます。
この項目でお話したいことは、介護施設の一つ、老人保健施設においても薬剤師の配置規準があるということです。
あまり知られていないことですが、「入所者の数÷300以上」の薬剤師数が、実情に応じて必要と考えられる薬剤師数とされています。薬剤師数が補填できていなければ指導や減算の対象になるため、介護保険に関わる薬剤師として知っておきたいことの一つです。
施設入所者の処方箋を一手に受け取って、在宅支援の一環として調剤を行っている薬局は多いですが、この事実はそれ以上に薬剤師は深く介護施設に関わっていけることを示唆していると言えます。
在宅支援は他職種のものではない
昔は在宅支援といえば看護師や介護士のものであり、薬剤師は蚊帳の外という時代でした。ですが、その意識のままでいることは、明らかに現代社会から遅れていると言えるでしょう。
薬剤師の職能は、介護の仕事になっても変わることなく発揮できるものです。薬剤師でしかできない介護サービスを実施していくことで、他職種からの信頼も強くなっていきます。
薬局の中に閉じこもる時代は終わって、外に飛び出す時代、薬剤師独自の視点で介護保険に関わっていきましょう。